令和元年10月にスタートしたこの制度について、内容をまとめてみました。
幼稚園、認可保育園、認定こども園等の場合(地域型保育も同様に無償化の対象)
| 対象 | 内容 | |
| 0~2歳児 | 住民税非課税世帯が無償 | 毎月の利用料が無償 |
| 3~5歳児 | 全ての子ども | 毎月の利用料が無償。ただし、幼稚園は月額2万5,700円(入園初年度は毎月の利用料に入園料の月割額を加算) |
※「子ども・子育て支援制度」の、子供が2人以上の世帯の場合、保育所等を利用する最年長の子どもを第一子とカウントして、0~2歳までの第2子は半額、第三子以降無償は継続されます。また、各自治体により対象者等の要件が違うこともありますので、詳しくは預ける予定の自治体へご確認ください。
認可外保育施設(一時預かり、ベビーシッター、ファミリーサポートセンター等も含む)
| 対象 | 内容 | |
| 0~2歳児 | 授民税非課税世帯が対象 | 月額4万2,000円を上限に利用料が無償 |
| 3~5歳児 | 全ての子ども | 月額3万7,000円を上限に利用料が無償 |
幼稚園の預かり保育
- 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償
認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育については、無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
就学前の障害児の発達支援
- 3歳~5歳児までの利用料が無償
企業主導型保育事業
- 標準的な利用料の金額が減額される。
- 必要書類の提出が必要
無償化の対象にならない費用
- 通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまで通り保護者の負担となります
参考:こども家庭庁ホームページ

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